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社会保険制度について

社会保険とは、以下の4つの保険の総称です。詳しい内容をご紹介します。

健康保険・介護保険について

会社員は、会社の健康保険(健康保険組合、もしくは協会けんぽ)と、厚生年金に加入します。
保険料は、お給料の一定割合を会社と個人で半分ずつ負担することになっています。

健康保険に加入することにより受けられること
  • 医療費の補助

    健康保険とは、生活を守るための保険制度の一つで、病気やケガでの出費に対して自己負担が軽減されます。病気や怪我による医療費が発生した場合の一般的な自己負担額は3割となっています。ただし、3歳未満については2割、70歳以上については1割となっています。

  • 高額医療費制度

    同一月に、療養の給付等の自己負担金が、自己負担限度額を超えたときに、その超えた額について支給されます。(第115条より)

  • 出産育児一時金

    出産育児に対して一時金が支給されるなどもあります。妊娠12週を経過していれば42万円の現金給付を受けることができる制度です。(第101条)

  • 傷病手当金

    被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができない場合の生活保障として、所定の計算による金額を支給されます。(第99条)

  • 埋葬料・埋葬費

    被保険者が死亡したときは、その者によって生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円を支給されます。(第100条)

年金保険について

厚生年金保険料は会社が半分支払います。(平成28年9月から保険料は給与の18.182%となっています)

年金保険に加入することにより受けられること
  • 遺族年金
    厚生年金保険の遺族年金は、「遺族基礎年金+遺族厚生年金(夫の年金額の3/4)」となります。

    国民年金保険の遺族年金は「子供のいる妻」もしくは「子供」にしか支払われません。しかし、厚生年金保険の遺族年金は「子供のいない妻」を含み、支払い対象が広範囲となります。

雇用保険について

失業したとき等に利用できる雇用保険は、労働者・事業者の双方のための制度となっています。


労働者は、失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給されます。


雇用保険は次の三事業(雇用保険三事業)を行うことになっています。保険料は、労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しています。


  • 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大(雇用安定事業)
  • 労働者の能力の開発および向上(能力開発事業)
  • その他労働者の福祉の増進を図る(雇用福祉事業)

雇用保険料の総額は、給料の15/1000前後で、割合的には会社の方が多く負担をしています。(年度により、金額は異なります)


≫平成31年度の雇用保険料率について(厚生労働省)

労災保険について

労災保険は、会社が全額負担しています。

  • 労災保険
    仕事中や職場に向かう通勤途中に、事故や災害にあった時にケガや病気に対して保険給付を行う制度です。しかも休業中の賃金保証も行われ、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行われる制度です。

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